第1章 総則
- 【名称】
- 第1条:当法人は、一般社団法人麗澤校友会と称する。
- 【主たる事務所】
- 第2条:当法人は、主たる事務所を千葉県柏市光ケ丘二丁目1番1号に置く。
- 【目的】
- 第3条:当法人は、麗澤大学をはじめとする麗澤各校の卒業生、在学生である会員の、相互の親睦・交流を図り、会員自らが率先してその知徳を磨き、社会文化の発展に尽力するとともに、かつ、麗澤各校の発展に資することを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦・交流のための各種行事・集会の開催、事業の企画、実施
(2)会員自らが率先してその知徳を磨き、社会文化の発展に尽力することができるよう、会員への情報提供、事業の企画、実施
(3)麗澤各校に発展に寄与する事業の企画、実施
(4)会報などの出版物・印刷物の発行
(5)インターネットなどを利用した情報の発信
(6)その他目的を達成するために必要な事業 - 【公告】
- 第4条:当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社員
- 【麗澤会員】
-
第5条:当法人は、麗澤母校の卒業生及び在校生からなる「麗澤会員」により構成される。ただし、本人の意思により麗澤会員になることを希望せず脱会することについては、これを認める。
- 【社員】
- 第6条:麗澤会員のうち、第7条の規定に基づき入社した者を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
- 【入社】
- 第7条:社員として入社しようとする者は、当法人の目的に賛同し、貢献することを目的として、理事会において別に定めるところにより、入社の申し込みを行う。
2.入社の可否は、理事会において別に定める基準により、代表理事が決定する。 - 【任意退社】
- 第8条:社員はいつでも退社することができる。ただし、退社の申出は、1ヶ月以上前に予告するものとするが、やむを得ない事由があるときはこの限りではない。
- 【除名】
- 第9条:当法人の社員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1)本定款その他の規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき - 【社員の資格喪失】
- 第10条:前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(2)総社員の同意があったとき
(3)当該社員が死亡したとき - 【社員名簿】
- 第11条:当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 社員総会
- 【構成】
- 第12条:社員総会は、すべての社員をもって構成する。
- 【社員総会】
- 第13条:当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎年3月にこれを開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
- 【招集】
- 第14条:社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2.社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに総社員に対して発する。
3.総社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。 - 【議決権】
- 第15条:社員は、各1個の議決権を有する。
- 【議長】
- 第16条:社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
第4章 社員総会以外の機関
- 【社員総会以外の機関】
- 第17条:当法人には、理事、理事会及び監事を置く。
- 【理事及び監事の員数】
- 第18条:当法人には、理事を3名以上及び監事を1名以上置く
- 【理事及び監事の資格】
- 第19条:当法人の理事及び監事は、当法人の社員の中から、社員総会の決議によって選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2.理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。 - 【理事及び監事の任期】
- 第20条:理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3.増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4. 理事又は監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。 - 【代表理事】
- 第21条:当法人に代表理事を置き、理事会の決議によって選定する。
2.代表理事は、当法人を代表し、法人の業務を統括する。 - 【役員の解任】
- 第22条:理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第5章 理事会
- 【招集】
- 第23条:理事会は、代表理事がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2.理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。 - 【議長】
- 第24条:理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の代表理事又は理事がこれに代わるものとする。
- 【理事会の決議】
- 第25条:理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 【理事会の決議の省略】
- 第26条:理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
- 【理事会議事録】
- 第27条:理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事(代表理事に事故もしくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印する。
第6章 計算
- 【事業年度】
- 第28条:当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。
- 【剰余金の配当】
- 第29条:当法人は、剰余金の分配は行わない。
第7章 定款の変更及び解散
- 【定款の変更】
- 第30条:本定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
- 【解散】
- 第31条:当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
- 【残余財産】
- 第32条:当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 附則
- 【最初の事業年度】
- 第33条:当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年12月31日までとする。
- 【設立時の社員の氏名又は名称及び住所】
- 第34条:当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりである。
設立時社員 | 岡田 恭彦 住所 柏市若柴178番地4柏の葉キャンパス148街区1E-1510 |
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設立時社員 | 上平 光孝 住所 柏市南増尾1-12-14 |
設立時社員 | 松浪 進 住所 大阪市城東区蒲生3-14-4 |
- 【設立時の理事及び監事】
- 第35条:当法人の設立時の理事及び監事は、次のとおりである。
設立時理事 | 岡田 恭彦 |
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設立時理事 | 上平 光孝 |
設立時理事 | 松浪 進 |
設立時監事 | 西山 のりこ |
- 【設立時の代表理事】
- 第36条:当法人の設立時の代表理事は、次のとおりである。
設立時理事 | 岡田 恭彦 |
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- 【法令の準拠】
- 第37条:この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。