麗澤大学麗澤会 会則Regulations
第1章 総則
【名称】
第1条 本会は麗澤大学麗澤会(通称「麗大麗澤会」という)と称する。
【事務局】
第2条 本会の事務所は千葉県柏市光ヶ丘2-1-1 麗澤大学内に置く。
第2章 目的および事業
【目的】
第3条 本会は一般社団法人麗澤校友会(以下「社団」)の構成母体の一つとして、道徳科学専攻塾、東亜外事専門学校、千葉外事専門学校、麗澤短期大学の卒業生と、麗澤大学の卒業生、在学生である会員の、相互の親睦・交流を図り、会員自らが率先してその知徳を磨き、社会文化の発展に尽力するとともに、かつ、麗澤各校の発展に資すること、これに加えて、「SDGs(Sustainable Development Goals)持続可能な開発目標」に積極的に関わり、「麗澤」ブランドの向上に寄与することを目的とする。
【事業】
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦・交流のための各種行事・集会の開催、事業の企画、実施
(2)会員自らが率先してその知徳を磨き、社会文化の発展に尽力することができるよう、会員への情報提供、事業の企画、実施
(3)母校発展に寄与する事業の企画、実施
(4)会報等の出版物・印刷物の発行
(5)インターネット等を利用した情報の発信
(6)その他目的を達成するために必要な事業
第3章 組織
【幹事会】
第5条 本会運営のため幹事会を設ける。
【委員会】
第6条 本会の事務および事業を遂行するために庶務、会計、編集その他の委員会を社団理事会(以下、「理事会」と表記する)の決議により置くことができる。
2.前項の委員会の委員は、母校教職員または正会員の中から会長(以下、「会長」は麗澤大学麗澤会会長を指し、社団会長は「一般社団法人麗澤校友会会長」と表記する)が委嘱する。
第4章 会員・会友
【会員】
第7条 本会の会員は、道徳科学専攻塾、東亜外事専門学校、千葉外事専門学校、麗澤短期大学の卒業生と、麗澤大学(別科日本語研修課程を含む)、麗澤大学大学院の入学者で構成する。
2.本会の会員は次の3種とする。
(1)正会員:前条に示した者
(2)特別会員:正会員以外の麗澤大学の現教職員
(3)名誉会員:本会および母校に対して特に功績があり、会長が推薦し、理事会で承認されたもの
【会友】
第8条 本会の目的に賛同し、活動に参加する者を理事会の承認を経て、会友とすることができる。
【入会金】
第9条 入会金の納入については次のとおりとする。
(1)正会員は入会の際に入会金として20,000円を納めるものとする。ただし母校が2校以上にまたがるものについては、納入は1回限りとする。
(2)学部・大学院の留学生は入会金を10,000円とする。
【年会費】
第10条 年会費の納入については次のとおりとする。
(1)正会員は年会費として2,000円を納めるものとする。但し母校の2校以上にまたがる場合も同額とする。
(2)正会員が満70歳に達した場合、年会費を免除する。
(3)母校に在学中は年会費を免除する。
(4)別科生は年会費を免除する。
【退会】
第11条 本人の意思により、母校離籍後に本会を退会することについては、これを認める。
【除名】
第12条 正会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)社団定款、本会則その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
第5章 役員
【役員】
第13条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)事務局長 1名
(4)幹事 数名
(5)期別世話人 本会会員の卒業・修了年度ごとに大学院各専攻課程、大学各学部および学科、専攻に原則1名。
(6)顧問 若干名
【役員の選出】
第14条 役員および顧問は次により定める。
(1)会長は幹事会で正会員のうちから選出し、幹事会の推薦に基づき社団会長が委嘱する。
(2)副会長、事務局長、幹事は正会員のうちから会長が委嘱する。
(3)期別世話人は第7条に示す各学校の入学期ごとの正会員の中から会長が委嘱する。
(4)顧問は幹事会の推薦に基づき会長が委嘱する。
【業務分掌】
第15条 本会役員の役務分掌は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を総覧するとともに社団理事を兼務する。
(2)副会長は会長を補佐し、必要な場合は会長の指名によりその職務を代行することができる。
(3)事務局長は会長を補佐し、庶務、会計、編集その他会務を総括し、本会と麗澤大学その他関係団体との連繋にあたる。
(4)幹事は会長を補佐し、本会の目的に則り、その運営および会務の執行を行う。
(5)顧問は、本会発展のための相談役として助言、協力する。
【役員の任期】
第16条 会長、副会長、事務局長、幹事、顧問の任期は2年とする。ただし、いずれも再任を妨げない。
【役員の欠員補充】
第17条 役員中に欠員が生じた場合、第14条の規定に基づき選出し、幹事会に諮ってこれを補完する。補欠役員の任期は前任者の残余の期間とする。
【有給職員】
第18条 本会の事務処理のため必要な有給職員を置くことができる。当該職員は会長、事務局長協議のうえ社団社員総会で任免を決定する。
第6章 会議
【幹事会】
第19条 幹事会は必要に応じて会長がこれを招集する。幹事会の議長は会長として本会運営に関する具体的事項を協議する。
2.会長、副会長、事務局長、幹事で構成する。
3.幹事会は構成員の委任状を含め3分の2以上の出席で成立する。ただし当該議事につき、書面をもって予め意思を表明したものは出席者とみなす。
4.幹事会の議決は過半数をもって決し、賛否同数のときは議長がこれを決定する。
5.幹事会は次の事項を協議し、また決定する。
(1)会員および役員に関すること
(2)事業計画と予算、および事業報告と収支決算に関すること
(3)その他必要と認めた重要事項
【顧問会】
第20条 会長は必要に応じ、顧問会を招集、開催することができる。
第7章 資産および会計
【資産、会計】
第21条 本会の資産及び会計は次のとおりとする。
(1)社団配分資金
(2)資産から生じた収益
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)その他収入
【会計年度、予算・決算】
第22条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2.収支予算及び決算は幹事会の承認を得た後に理事会の承認を得るものとする。
3.予算外の支出は幹事会の承認を得なければならない。ただし、緊急止むを得ないときは会長がこれを決定し、事後に幹事会の承認を得た後に理事会の承認を得るものとする。
第8章 会則の変更
【会則の変更】
第23条 会則の変更については幹事会で原案を作成し、理事会の承認を得るものとする。
付則
・本会則は平成5年4月1日から施行する。
・本会則は平成6年4月1日から改定施行する。
・本会則は平成15年11月1日から改定施行する。
・本会則は平成16年5月8日から改定施行する。
・本会則は平成26年4月1日から改定施行(全部改正)する。
・本会則は令和5年4月1日から改定施行する。
・本会則は令和7年4月1日から改定施行する。